マイナンバー制度についてまとめてみました。

最新情報

〇マイナンバー制度とは?

マイナンバー制度が今年の10月からスタートします。
テレビやネットでも取り上げられていますね。
なんとなく1つだけ番号を付与される…というのは把握していますが
詳しくはどうでしょうか。

内閣官房ホームページより抜粋+++++++++++

  マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
  マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。

  1つめは、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。(公平・公正な社会の実現)

  2つめは、添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。(国民の利便性の向上)

  3つめは、行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。(行政の効率化)

内閣官房ホームページより抜粋(2015.06.01)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/gaiyou.html
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なにやら少し難しい説明ですね。
カンタンに解釈してみます。
・住民票を持つ人が1人に1つ番号が付与される
・行政の効率化を目的としている
・行政手続きの簡素化により、国民の利便性の向上
・サービスの受給状況の把握をしやすくし不正の防止、
 本当に困っている人へきめ細かな支援

といったところでしょうか。
実際に行政手続きが効率化し利便性が上がり、
公正な行政サービスが実現するのかは少し不安がありますが、
そういう事のようです。


〇どう便利になるのか?

さて、ここが興味ある点かと思いますが、どう便利になるのか?
そもそも今より便利になるの?というところですよね。

ところがこのマイナンバー制度、開始直ぐにはさほど
便利さは感じられないと思います。

というのは、ネットで自分の行政機関のやりとりを確認できる
マイナポータルというサイトの利用開始が2017年からと、
地方の公共団体との連携も2017年の7月のためです。

まずは2016年1月から利用開始にはなりますが、
年金手続きや、国民健康保険への加入手続き、児童手当申請
などが簡略化されるようです。
このあたりの手続きは頻繁に行うものでもないので、マイナンバー制度で
便利になった!という実感は2016年の時点では薄いかもしれません。

〇スケジュール

マイナンバー制度の個人番号が今年2015年10月より通知されます。
個人番号カードの交付、利用は2016年1月からスタートします。
mnb001

内閣官房ホームページより抜粋
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/kouhousiryoshu.html

〇注意すべき点

多くのメディアでここが一番問題視されているように、
事業者としてはどう対応すればよいのか。が気になるところです。

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原則としてマイナンバーを法に定められた利用範囲を超えて利用することはできませんし、特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報[Q5-4]参照)をむやみに提供することもできません。また、マイナンバーを取り扱う際は、その漏えい、滅失、毀損を防止するなど、マイナンバーの適切な管理のために必要な措置を講じなければなりません。

具体的な措置については、平成26年秋口を目途に特定個人情報保護委員会からガイドラインが示される予定です。なお、特定個人情報を不適正に取り扱った場合には、特定個人情報保護委員会から指導・助言や勧告・命令を受ける場合があるほか、正当な理由がないのに、個人の秘密が記録された特定個人情報ファイル(マイナンバーをその内容に含む個人情報ファイル[Q5-4]参照)を提供した場合などには、処罰の対象となります([Q5-8]参照)。(2014年6月回答)

[Q5-4]の抜粋です。
Q5-4 番号法の「特定個人情報」、「特定個人情報ファイル」とは何ですか?

A5-4 「特定個人情報」とは、マイナンバー(個人番号)やマイナンバーに対応する符号をその内容に含む個人情報のことです。マイナンバーに対応する符号とは、マイナンバーに対応し、マイナンバーに代わって用いられる番号や記号などで、住民票コード以外のものをいいます。

内閣官房ホームページ一部抜粋
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq4.html
※[Q5-8]に関してはホームページでご確認ください。

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詳しくは内閣官房ホームページを見て頂ければと思いますが、
個人情報の提供は基本、しないまでも漏えい等に適切な管理を求めれられています。

ということは、事業者、代行会社として社員やアルバイトスタッフの
マイナンバーの安全な管理方法を講じる必要があり、漏えいや紛失などのリスクが生じることとなります。

具体的な措置としてはガイドラインが示されるとありますので、
これから提示される情報を精査し、しっかりと認識して適切な対応が
必要かと思います。

こうして全体を考えると、現状ではメリットよりデメリットの方が
目についてしまいますね。公正な行政サービスの提供が目的にありますから、ぜひ、マイナンバー制度を導入して、便利になったと実感したいものです。