いよいよ2大法改正のスタート!!準備はできていますか?

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9月も終わろうとしていますが、気温はなんだか高くて日中は夏を感じますね。
朝晩は比較的涼しいので、窓を開けていると心地よい風が入ってきて涼しく過ごせます。
さて、明後日からは10月ですね。
会計業界で2023年10月と言えば、例のアレがスタートする時期です。
本日は、その「アレ」についてです。

そのアレとは、2023年10月よりスタートする「インボイス制度」です!
制度スタートに向けて、各社会計ソフトベンダーや販管システムベンダーは制度対応を行っています。ポスレジ等のシステムももちろん改修されていますが、あまり費用をかけられないとシステム改修等を行わずに既存のまま進めようとされている企業もあるようです。
そのおかげか、印鑑の制作会社が忙しいとニュースでやっていました。
既存のレジから出たレシートに適格請求書発行事業者の番号をハンコで押す…というやり方をとるために印鑑の制作依頼が多いそうです。
利用するレジの仕組みが不明なので、なんとも言えませんが、今回のインボイス制度では作成される請求書では消費税の端数処理は「1回」だけとなっています。
複数の商品を購入し、その商品ごとに端数処理を行うのではなく、各税率毎の合計に税率を乗じて、そこで端数処理を実行します。
ハンコを押してOKとする対応もなしではありませんが、ルール通りの請求書になるのか今一度確認する必要がありますね。
インボイス制度の対応ガイドを用意していますので、ご参照ください。


インボイス制度導入によって、経理業務は煩雑になる…とよく言われます。
ではどれほど煩雑になるのでしょうか?
①適格請求書発行事業者か否かの確認
→請求書や領収書に「適格請求書発行事業者番号」が記載されている場合は適格請求書発行事業者からの仕入れとして処理。
※特例があるので適格請求書発行事業者番号が記載されていない場合であっても通常通り10割控除が可能
②仕訳入力
→適格請求書発行事業者からの仕入れは従来通り。そうではない事業者からの仕入れは8割控除…
請求書の確認~仕訳入力で考えればざっくりこんな感じでしょうか?
会計事務所であれば、消費税申告時の仕入及び売上の積上方式どうするかや(インボイス積上使用時は税額がインボイスとイコールの必要があるので、入力時から気を付けるなどの注意があります)、記載されている適格請求書発行事業者番号の確認などが業務として増えてきます。

制度が複雑になり、作業が煩雑化すればミスは起こります。
では、どうやったらミスを防ぐことができるのでしょうか。

それは「システム化する」です。
税制改正等で制度が複雑化した際は、積極的にシステム化して可能な限りシステムによる自動化を図っていくのがミスを防ぐ方法になります。
IT導入補助金などの活用で負担を減らしてシステム導入を行うことが可能になっています。
IT導入補助金ではオンプレシステムだけでなく、クラウドシステムの利用料等も補助金対象となります。
システムを導入すれば、費用は掛かります。
ですが、その費用は人件費と比べて高いでしょうか?
システム導入したことで、経理の残業時間が減ったり、簡単に経営に役立つ情報を確認できたりすれば、システムの利用料は簡単にペイできると思います。
人材確保が難しい時代だからこそ、可能な限り自動化しシステムに任せることで、本来業務や新しい業務を行う時間を確保することができます。

是非この機会に、KEEPER Clubを利用し証憑保管~予実管理まで自動化してみてはいかがでしょうか!