簡易課税の改正されたみなし仕入率が4月1日より適用です。
平成26年(昨年)3月の消費税法施行令等の一部が改正されていましたね。
改正は3つありましたが、そのうちの1つ、
「簡易課税のみなし仕入率の見直し」が平成27年4月より適用となります。
この見直しは、みなし仕入率が会計検査院より、実際の課税仕入率と乖離(かいり)が大きい業種があるとの指摘を受けたことを踏まえ、改正となりました。
内容は…
・金融業及び保険業が、第4種事業から第5種事業へ
(みなし仕入率60%→50%)
・不動産業が第5種事業から新たに設けられた第6種事業へ
(みなし仕入率50%→40%)
「国税庁ホームページ」より
となります。この改正が平成27年4月より適用となります。
この改正で対象となるのは、金融業及び保険業では、保険の代理店をしている方、
不動産業では、不動産の仲介等を行っている業者さん、賃貸などで収益のある大家さんなどです。
ただし、この改正には経過措置も用意されており、簡易課税の届出の時期により、適用の時期が違うのでそこも抑えておく必要がありますね。
「国税庁ホームページ」より
ちなみに、簡易課税は一度適用すると2年間継続する事と、5千万円以下の中小企業が対象である決まりがあるので注意が必要かと思います。顧問先の企業により、原則課税か簡易課税か、改正も踏まえた適切な対応をしたいものですね。
今回不動産業が第6種事業と新たな事業種が追加となります。当然キーパー財務も対応予定となっていますのでご安心ください。(対応はキーパー財務15 7.0.2での対応となります。)
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